全校集会(安全通学委員会より)
2025年11月21日 12時01分11月21日(金)の全校集会で、安全通学委員会より、令和8年4月1日から施行される自転車の交通反則通告制度(青切符)について発表がありました。この制度は、16歳以上の自転車利用者を対象に、交通違反に対して反則金が科されるというものです。
最初に自転車利用者が守るべき基本的な交通ルール「自転車安全利用五則」が紹介されました。車道の左側通行、交差点での一時停止と安全確認、夜間のライト点灯、飲酒運転の禁止、ヘルメットの着用など、基本的なルールの徹底が求められます。
青切符交付の対象となる違反の例として、並進・二人乗り、一時不停止、通行区分違反などが示されました。並進は、自動車や歩行者を巻き込んだ事故に発展する危険性があり、一時不停止については、停止線がある場合は停止線の手前で、ない場合は交差点の直前で必ず止まることが重要です。
特に注意が必要なのが「ながらスマホ」です。自転車運転中にスマホ画面を見ているだけで青切符が交付されます。さらに、歩行者の通行を妨げたり自動車を急停止させたりした場合には、1年以下の禁固刑または30万円以下の罰金という前科がつく重大な違反となります。
実際に青切符が交付されるのは、重大な事故につながる危険性が高い違反や、違反を繰り返す場合、警察の指導警告に従わない場合などです。日頃から交通ルールを守り、安全運転を心がけることが大切です。
今回の発表を通じて、自転車も車両であり、ルールを守ることの重要性を改めて確認しました。新しい制度の導入を機に、一人ひとりが交通安全への意識を高め、安全な自転車利用を実践していきましょう。